ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。
ふるさと納税先の自治体が5自治体までであり、もともと確定申告を行う必要のない方は、この制度を活用することで、簡単に寄付控除の手続きが可能です。
6自治体以上に寄付をした場合や、自営業や各種控除などでもともと確定申告が必要な方は、ワンストップ特例制度は利用できないため、確定申告にて控除手続きを行ってください。
申請方法
ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)までに、ふるさと納税を行った自治体に下記2種類の書類を送付することによって申請が完了します。
ワンストップ特例申請用の申請用紙の ご準備について
ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」という書類を記入する必要があります。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は、寄付をした自治体から後日郵送で送られてきますが、書式は全国一律であるため、総務省のページからダウンロードして使っても問題ありません。
記入例は下記をご覧ください。
ふるさとプレミアムで寄付を行った場合、「ワンストップ特例申請の手続きを再開」のページで、申込番号とメールアドレスを入力すると、自動で必要事項を反映させることができますので、お手続きがさらに簡単になります。ぜひご活用ください
STEP 1
必要な書類の確認
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用して、確定申告をせずに、翌年度の地方税の控除を受けるためには、次の3種類の書類を、寄付した自治体に送る必要があります。
寄付金税額控除に係る申告特例申請書
個人番号確認用資料(コピー)
身元確認用資料(コピー)
※ 1
ワンストップ特例制度がご利用いただける方は「元々確定申告の必要のない方」に限定されています。
※ 2
ワンストップ特例制度の利用は「寄附した自治体が年度内に5自治体までの場合」です。ひとつの自治体に複数回寄附しても、特例制度上は「1自治体」とカウントされますが、寄附をする度に申請書の提出は必要です。提出を忘れると、その分控除が行われませんので、ご注意ください。
※ 3
寄附の度に申請書を提出してください。
※ 4
「申告特例申請書」に変更があった場合、必ず「申請事項変更届出書」を寄附先の自治体へ提出してください。
STEP 2
申請書の作成
「1寄付金税額控除に係る申告特例申請書」(ワンストップ特例申請書)を作成します。
下のボタンをクリックしてください。ワンストップ特例申請書(PDFファイル)が表示されますので、プリンターでA4用紙に印刷をお願いします。
印刷いただいた申請書をお手元に、以下の作業をお願いします。
※ ご注意:2つともチェックできた方の み、ワンストップ特例申請が可能です。
STEP 3
確認書類のコピー
「 2 個人番号確認用資料(コピー)」と「 3 身元確認用資料(コピー)」を作成します。
下記の組合せをご参考いただき、A4用紙にコピーをとって下さい。
STEP 4
封筒印刷・組立
封筒を印刷して組み立てた後、書類を封入・のり付けします。
下のボタンをクリックしてください。封筒(PDF)が表示されますので、プリンターでA4用紙に印刷をお願いします。
次に、紙の①から③の番号順に山おりにして封筒の組み立てをし、必要書類を封入した後、のり付けをしてください。
これで完成です。切手を貼って、封筒を郵便ポストに投函してください。